治療用装具

  1. 1.国民健康保険・後期高齢者医療の方
    1. 1)医師から補装具の処方を受ける。
    2. 2)補装具の採寸、または採型をする。
    3. 3)後日、補装具を受け取る。代金を支払い補装具代金の領収書を受け取る。
    4. 4)医師から治療用装具の証明書、もしくは診断書を受け取る。
    5. 5)市区町村役場に申請する。通常2~3ヶ月後に規定の割合で払い戻される。
      申請に必要な書類> 保険証、各種受給者証、医師の治療用装具証明書もしくは診断書、
      補装具代金の領収書、払い戻しを受ける口座番号、印鑑
  2. 2.政府管掌・組合等の方
    1. 1)医師から補装具の処方を受ける。
    2. 2)補装具の採寸、または採型をする。
    3. 3)後日、補装具を受け取る。代金を支払い補装具代金の領収書を受け取る。
    4. 4)医師から治療用装具の証明書、もしくは診断書を受け取る。
    5. 5)お勤め先に申請する。通常2~3ヶ月後に規定の割合で払い戻される。
      申請に必要な書類> 保険証、各種受給者証、医師の治療用装具証明書もしくは診断書、
      補装具代金の領収書、払い戻しを受ける口座番号、印鑑
  3. 3.労災保険の方(治療用装具)
    1. 1)医師から補装具の処方を受ける。
    2. 2)補装具の採寸、または採型をする。
    3. 3)後日、補装具を受け取る。代金を支払い補装具代金の領収書を受け取る。
    4. 4)お勤め先に申請する。通常2~3ヶ月後に規定の割合で払い戻される。
      申請に必要な書類> 補装具代金の領収書
      通勤中/様式第16号の5(1)  業務中/様式第7号(1)
  4. 4.生活保護の方
    1. 1)管轄の福祉事務所に補装具製作、修理の申請をする。
    2. 2)後日、給付要否意見書が病院へ届く。医師に記入してもらい、補装具製作会社の見積書と一緒に福祉事務所
      へ提出する。(提出は通常補装具製作会社が行う。)
    3. 3)福祉事務所から治療材料券が交付され、補装具の製作を進める。
    4. 4)後日、補装具を受け取る。
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